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精神障害者の障害年金申請支援センター

障害年金の「身体障害」について

身体障害による障害年金の等級目安及び認定基準は、下記の通りです。

 

《1級》・・・・国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

 

《2級》・・・・国民年金・厚生年金・共済年金
長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

 

《3級》・・・・厚生年金・共済年金
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

 

尚、身体障害による障害年金の認定要領は、部位別に、眼の障害,聴覚の障害,平衡機能の障害,そしゃく・嚥下の障害,言語機能の障害,悪性新生物,上肢の障害,下肢の障害,体幹・脊柱機能の障害,肢体機能の障害,神経機能の障害,呼吸器疾患の障害,心疾患,その他の疾患による障害
に詳細説明する。

「身体障害」の障害年金記事一覧

眼の障害

眼の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>両眼の視力の和が0.04以下のもの<障害年金 2級>両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限...

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聴覚の障害

聴覚の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの<障害年金 2級>両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの   身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活...

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平衡機能の障害

平衡機能の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 2級>平衡機能に著しい障害を有するもの<障害年金 3級>神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの<障害手当金>神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働...

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そしゃく・嚥下の障害

そしゃく・嚥下障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 2級>そしゃくの機能を欠くもの<障害年金 3級>そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの<障害手当金>そしゃくの機能に障害を残すもの

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言語機能の障害

言語機能障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 2級>音声又は言語機能に著しい障害を有するもの<障害年金 3級>言語の機能に相当程度の障害を残すもの<障害手当金>言語の機能に障害を残すもの

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悪性新生物による障害

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とす...

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上肢の障害

上肢障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)両...

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下肢の障害

下肢障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級> ・・・国民年金・厚生年金・共済年金両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)両下肢を足関節以上で欠くもの<障害年金 2級> ・・・国民年金・厚生年金・共済年金両下肢のすべての...

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体幹・脊柱の機能の障害

体幹・脊柱機能障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められ...

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肢体の機能の障害

肢体機能障害者の障害年金等級は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの<障害年金 2級>・・・国民年金・厚生年金・共...

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神経系統の障害

神経系統障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの<障害年金 2級>・・・国民年...

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呼吸器疾患による障害

呼吸器疾患障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。<障害年金 1級>・・・国民年金・厚生年金・共済年金身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの<障害年金 2級>・・・国民...

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心疾患・腎疾患・肝疾患・血液・造血器疾患・代謝疾患・高血圧症による障害

1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に...

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その他の疾患による障害

その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限...

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<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


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