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言語機能の障害

言語機能障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。

 

<障害年金 2級>
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

 

<障害年金 3級>
言語の機能に相当程度の障害を残すもの

 

<障害手当金>
言語の機能に障害を残すもの

言語機能の障害記事一覧

言語機能障害認定要領

認定要領(1) 音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性(失語症等)又は耳性疾患によるものも含まれる。(2) 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものを...

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<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


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