うつ病・躁うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

精神障害者の障害年金申請支援センター

障害年金の「受給要件」

自分は障害年金の対象者なのか?

「申請をしたら障害年金を貰えるのか?」
皆さんが一番関心がある事項かと思います。
お気持ちはごもっともです。
とはいえ障害年金は複雑な申請であり、また障害年金の受給可否決定を出すのは当事務所でなく、厚生労働省です。
ご依頼頂いた方のために精一杯努力することはお約束致しますが、受給のお約束はできません。

 

少しでも皆様のご期待に応えるために、当事務所では次の2点を確認の上、手続き受任を行っています。
保険料納付要件を確認するまでは無料で行わせていただきます。

 

「初診日要件」「保険料納付要件」について

 

障害年金を受給するためには、まず、次の2つの要件を満たさなければなりません。

 

@『初診日』に年金(国民年金、厚生年金保険等)に加入している。

 

A初診日の前日までに『一定の保険料を納付』している、または初診日が20歳未満。
 (原則:保険料納付期間<及び免除期間>が加入期間の3分の2以上であること)
 (上記を満たさない場合でも、特例的な措置により、当分の間は「過去1年間に国民年金保険料の滞納がなければ」保険料納付要件を満たす)

 

この2つの条件を満たさないと障害年金を受給(申請)できません。
また、これらをクリアしたとしても法律上、申請の権利があるというだけで現実に年金を受給するためには、まだいくつものハードルを越えていかねばなりません。

 

特に初診日証明は、医師法で、カルテの保管義務が5年となっているため、5年以上前の初診である場合、カルテが破棄されている可能性があります。
もし、最近障害年金の制度に気づき、申請をお悩みの方は、初診日証明がとれる可能性が高いうちに障害年金の申請されることをお勧めします

 

上記@〜A条件を満たすようでしたら、まずはご相談下さいませ。

障害の等級について

障害の等級については、下記のような基準となっています。

 

※1障害等級についての認定基準
《1級》・・・・国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

 

《2級》・・・・国民年金・厚生年金・共済年金
長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

 

《3級》・・・・厚生年金・共済年金
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。「傷病が治らないもの」の場合には、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

 

 

そして、統合失調症、躁うつ病等、精神疾患の方の具体的認定基準は下記の通りです。

 

<統合失調症の場合の認定基準>
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著名なため、常時の介護が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限をうけるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

<躁うつ病の場合の認定基準>
1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

 

※2事後重症制度について
障害認定日に障害等級に定める障害の状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1,2級(厚生年金は3級まで)になった場合は請求により請求した翌月分から障害年金が受けられます。

申請手続が不安な方へ(相談体制)・・・障害年金の受給に向けて

申し訳ございませんが、全ての方を助けることができません
ご相談の結果、残念ながら明らかに保険料の納付要件などの受給要件を満たしていない等の場合は、障害年金申請代行をお引受け出来ません(「初診日」がいつなのか、その日にどの年金制度に加入していたのか、これによって年金の受給可否や年金額が違ってきます)。
 また、申請をスムーズに運び年金受給を現実のものとしていくためには、お客様やご家族の協力・理解が必要なことがございます。
 ご家族のご相談・説得をお手伝いすることはやぶさかではありませんが、最終的に障害年金申請に関してご協力・理解が得られないと判断されるような場合にはお引受け出来ないこともございます。
あらかじめご了承下さい。

 

 いくつものハードルのある障害年金を勝ち取っていくためには大切なポイントが多々ございますが、お客様と当事務所の信頼関係のもと、『適切な年金受給を実現していただきたい』と願っております。

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障害年金受給要件

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<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


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