うつ病・躁うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら障害年金支援センターへ

悪性新生物による障害

悪性新生物による障害

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

 

 

<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


ページの先頭に戻る


⇒HOMEへ

お問い合わせ先


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 障害年金受給要件 障害年金申請代行の流れ 料金表 問い合わせ先