うつ病・躁うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら障害年金支援センターへ

障害年金以外の福祉のご案内

その他福祉のご案内

障害者自立支援医療制度(医療費の負担減)・・・障害年金以外の福祉@

障害者自立支援法施行に伴い、平成18年4月1日から自立支援医療(精神通院医療)が実施されています。精神障害(うつ病、躁うつ病、統合失調症等)を持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
これによって、今まで3割負担だった医療費を原則1割の負担に軽減することができます。さらに「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。

 

精神障害者保健福祉手帳・・・障害年金以外の福祉A

精神障害者保健福祉手帳で各種税控除・割引等の優遇措置が受けられます。
対象となる病気は精神疾患一般で
統合失調症 躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、神経症性障害等が含まれる。
障害年金受給者は年金証書提示で手帳交付可能(診断書不要)。

 

手帳交付により東京都では下記優遇がある
@税制の優遇措置(所得税・住民税・相続税などが控除)
A東京都精神障害者都営交通乗車証の交付(都営交通の全運行区間で利用可)
B路線バスの運賃半額割引
C都立公園・都立施設の入場料免除
D都立公園付設有料駐車場の利用料金免除
E携帯電話料金の割引
※上記は優遇措置の一部

 

傷病手当金(健康保険の制度)・・・障害年金以外の福祉B

障害年金:受給要件を満たせば初診日から「1年6ヶ月」後から支給されます。
傷病手当金:会社員等(健康保険被保険者)で病気等で休職・離職することとなった場合、最長「1年6ヶ月」まで支給される制度です。
精神の病気(うつ病、躁うつ病、統合失調症、パニック症等)でも、労務不能であれば傷病手当金の対象です。
支給金額(月額)はおおよそ、「平均月収の60%」です。
傷病手当金と障害年金の関係(イメージ)は下記の通りです。

 

「初診日」〜「1年6ヶ月後」:傷病手当金
「1年6か月後」〜:障害厚生(共済)年金

 

いのちの電話・・・障害年金以外の福祉C

どうしても辛いとき、誰にも相談できない時、「いのちの電話」というものがあります。
「いのちの電話」は、生活の困難やこころの危機を抱えながら誰にも相談できないで、一人で悩んでいる人のための相談電話です。
今まで苦労して努力してきたあなたが、すぐに満足できる解決は出来ないかもしれません。 つらい経験を話すだけでも重荷は少し軽くなるものです。 思いがけない生きるヒントや必要な情報が見つかるかもしれません。
とにかく一人で悩まずに、お話ししてみてください。名前を告げる必要はありません。
養成研修を終了し、認定を受けた電話相談員がご相談に応じてくれます。
皆さんの助けになってくれるでしょう。

 

東京都の精神科病院について

「うつ病になった、うつ病かもしれないという時に、精神科の病院ってどこにあるのだろう?」
「病気(うつ病、躁うつ病、統合失調症等)になってから病院をかえてこなかったけど、先生と合わないので良い精神科病院を紹介して欲しい!」
という相談を戴くことがあります。
皆さんが身近な精神科病院を検索できるよう東京都の精神化病院協会のホームページを紹介します。
東京都で精神科をお探しの方は、下記URLにて検索してみてください。

 

東京都精神科病院協会

 

うつ病に良いこと・・・障害年金申請に限らず理解して欲しいこと@

初期段階
・休暇をとる
・医師の診断を受ける

 

中期の段階
・太陽を浴びる
・ミルク、ハーブを飲む大豆をとる
・60%の運転を心がける
・早寝早起き(午前中には起きる)

 

障害年金申請のお問い合わせはこちらまで

 

うつ病の方の「家族」に理解して欲しい・・・障害年金申請に限らずA

1.うつ病は真面目な性格の人ほどなりやすいと言われています。
・仕事熱心(几帳面・堅実)
・責任感が強い(誠実・律儀)
・人に気を使う性格

 

2.家族に理解して欲しいこと
 ▼病気を恥と思わない
 ▼そばにいる時間を増やす
 ▼病気を一緒に勉強する
 ▼家族が互いに責め合わない
 ▼医師の診断通りの薬が飲み続けられるよう支援する
 ▼一人の人間として尊重する
 ▼本人が心身共にゆっくり休めるようにする(休むのは難しい事を理解してあげる)
 ▼共感する(「死ぬ行為は駄目」ということだけは主張。死にたいと「思う」のはOK)

 

障害年金申請のお問い合わせはこちらまで

 

うつ病の方の「周りの人」に理解して欲しい・・・障害年金申請に限らずB

1.うつ病の方の周りの人に「してほしくないこと」
 ▼がんばれと言わない
 ▼怠け者と決め付けない
 ▼○○すれば?と安易に言わない

 

2.うつ病の方の周りの人に「してほしいこと」
 ▼励まさず本人のペースを大切にしながら話す
 ▼心配しすぎないで、今まで通り普通に接する
 ▼静かに見守る
 ▼理解しようとする
 ▼本人がやり過ぎないように声をかけて欲しい(大概120%努力しています)
 ▼怒鳴りつけない

 

「うつ病の人にどう接したらよいか分からない」という方へ

私はうつ病を健常者に説明する時、お酒に例えて説明しています。

 

@お酒が飲めない人っていますよね。
「体質的にアルコールを分解する成分が少ない人」がいるのは実感があるかと思います。
同じように、うつ病でも「ストレスを分解する成分(セロトニン)」が少ない人がいます。

 

Aアルコールを大量に摂取して酔っ払う人いますよね。
うつ病の場合「ストレスを大量に摂取する人」がこれにあたります。
人のせいにせず自分に責任を求める人等、基本的に良い人です。
ですから、うつ病の方が「セロトニンが分泌される」よう「ストレスを溜め込まないよう」支えてあげて下さい。

 

障害年金申請のお問い合わせはこちらまで

 

国民年金保険料の免除・・・障害年金受給後のメリット

第一号被保険者が、障害等級「2級」以上の障害に関する公的年金(障害基礎年金・障害厚生年金等)を受給できる時には「届出」により
国民年金保険料(H22年度:月額15,100円)が全額免除されます。

 

法定免除を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
「年金額」の計算においては、法定免除を受けた期間は1ヶ月を「1/2ヶ月」として計算されます。

 

法定免除が認められる期間は、基準に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの期間です。
但し、認められる前に保険料を納付した期間は(保険料納付済期間となり)除かれます。

 

障害年金申請のお問い合わせはこちらまで

 

 

 

<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


ページの先頭に戻る


⇒HOMEへ

お問い合わせ先


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 障害年金受給要件 障害年金申請代行の流れ 料金表 問い合わせ先