うつ病・躁うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

聴覚の障害

聴覚の障害

聴覚の障害者の障害年金等級、及び障害手当金は下記基準により判定する。

 

<障害年金 1級>
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 

<障害年金 2級>
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの   
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

<障害年金 3級>
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

 

<障害手当金>
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

聴覚の障害記事一覧

聴覚障害認定要領

認定要領聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。(1) 聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波...

≫続きを読む

 

 

<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


ページの先頭に戻る


⇒HOMEへ

お問い合わせ先


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 障害年金受給要件 障害年金申請代行の流れ 料金表 問い合わせ先