うつ病・躁うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら

Q6 初診日から、もう4年経過してしまったのですが、障害年金の申請できますか?

Q6 初診日から、もう4年経過してしまったのですが、障害年金の申請できますか?

 障害年金の申請は可能です。

 

 初診日、障害認定日の診断書等書類が整えば、過去5年分までさかのぼって申請すること(遡及請求)が可能です。

 

 障害認定日に障害状態に該当していたと認定されれば、障害認定日の月の翌月までさかのぼって、障害年金が支給されることになります。

 

 障害認定日に障害状態に該当していないと認定された場合は、事後重症で請求します。事後重症で認定された場合、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。

 

 なお、医療機関のカルテの保存期間は医師法で5年となっているため、通院終了日から5年を経過するとカルテが破棄される可能性があります。
 少しでも早い申請をご検討くださいませ。

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