うつ病・躁うつ病・統合失調症等障害年金の申請なら障害年金支援センターへ

体幹・脊柱機能障害認定要領

体幹・脊柱の機能の障害

認定要領

(1) 体幹の機能の障害
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性
麻痺等によって生じるものである。
ア 「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」
とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、
「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」
とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の
器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害を
いう。
イ 「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」とは、
室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動
が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある
程度の障害をいう。
(2) 脊柱の機能の障害
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる
もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

ア 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす
影響が大きいので重視する必要がある。
なお、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を
受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の
もの」とは、日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合
又はこれに近い状態をいう。
イ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ) 立ち上がる
ウ 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とする
が、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定
する。

(ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部
組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の
2分の1以下に制限されたものをいう。
(イ) 「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の
明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3
以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常
可動性が生じたものをいう。
しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能で
あっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど
認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記イの
ような日常生活における動作を考慮し認定する。
エ 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」
による。
オ 神経機能障害との関係
認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の
障害を含め、総合的に認定する。

 

<お問い合わせ先>


精神疾患者のための障害年金支援センター

メール takahashi@shi-ttoku.com

電話 042-576-5310


ページの先頭に戻る


⇒HOMEへ

お問い合わせ先


ホーム RSS購読 サイトマップ
ホーム 障害年金受給要件 障害年金申請代行の流れ 料金表 問い合わせ先